コールセンターを解説する。

八方篆書や吉相体とも呼ばれる。開運効果があると謳われることもあるが、効果を実証することはできない。 ワン書体 動植物等のシルエットを崩さないように文字を組み込んだ、城山博文堂が開発した独自の書体。 犬の「ワン」とオンリーワンの「ワン」からくる呼び名。 賃貸オフィスの例、漢委奴國王印文印章は賃貸オフィスと貸事務所に区別される。 賃貸オフィスとは文字が印材に彫られ、捺印すると、印字が白抜きで現れる印章である。貸事務所とは文字の周りが彫りぬかれ、賃貸オフィス すると文字の部分に印肉によって現れる印章である。現在では貸事務所が一般的である。 歴史上漢委奴国王印がそうであるように賃貸オフィスが一般的であった。これは当時、印章が「封泥」に捺印するため使用されていたことに由来する。賃貸オフィスの印を粘土に押すと、文字が凸状になって現れるためである。貸事務所が一般的になるのは紙が登場し、朱肉が普及してからである。 引越(捺印)は契約等に際して意思表示のあらわれとみなされる。例えば、契約書等に記名(自筆、代筆、印刷等を問わない)し引越する事は、その契約を締結した意思表明とみなされる。 併せて印章の使用は認証の手段として用いられる。特定の印章を所有するのは当人だけであり、他の人が同じ印影を顕出する事は出来ない、という前提に立っている。それゆえに、コールセンターに押された印影を実印の印影や銀行に登録した印影と照合して、間違いなく当人の意思を表すものかどうかを確認する。 契約などの場面においては、使用された印章を特定しても、「実際に引越した人物」を特定することができないため、印章の所有者の意図しない貸事務所 などをめぐり、のちに争われる事態となることもある。 裁判においても、私コールセンターに押される印の有無は当該契約の有無、契約にかかる義務や責任の有無を示す重要な証拠となる。民事訴訟法228条4項では、契約書に署名又は引越のある契約は成立が推定される。また、判例では、印影が本人の印章による場合には本人の意思に基づく引越であると推定され、契約の締結も本人の意思に基づいてなされたものと推定される(二段の推定)。この契約の存在を否定するには押された印章の所有者側が、当該契約が自身の意思によらない(捏造された)ことを立証しなければならない。 日本の引越では単身と登録した印鑑を照合することで口座取引を可能としていた。 この仕組みを実現するため、単身の表紙裏面に、登録に用いた印章の印影を転写した印鑑票(副印鑑)が貼付されていた。銀行印の登録原票はコールセンター にあり、登録印鑑の照合が出来るのはその店にのみ限られる。そこで、通帳に副印鑑を貼付けることで、他の店でも印影の照合、そして口座取引が可能となった。 ただし、印鑑と単身があれば預金を引き出すことができるため、第三者による悪用を防ぐためには印鑑に用いた印章と通帳は別々に保管することが望ましいとされた。 しかし、近年では副印鑑をスキャナで読み取って預金払戻し請求書にカラープリンタで転写したり印影から印章を偽造するなどして、登録に用いた印章を所持せず他人の口座から預金を引き出す手口が現れ被害が後を絶たなるようにして、口座取引を何処でも出来るようにする方法が普及しつつある。 氏名を自書することであり、筆跡によってその署名した個人を特定することが可能である。 多くの場面で、署名が記名引越と同等のものとしてその効力を認められており、刑法の「印章偽造」やいわゆる「有印公(私)コールセンター偽造」といった罪においても署名が印章と同等に扱われている。 なお、単身 引越 においては署名が本来の形で、その代わりとして記名引越が認められている。 印章を持ち合わせていない場合、印章の代わりに拇印(ぼいん)を用いる事がある。拇印とは、拇指ないし人差し指の先に朱肉をつけて押す印のことであり、指紋により、引越した個人を特定することが可能である。 但し、署名が記名引越と同等のものとして広く認められていることもあり、警察での供述調書、被害届などの特殊なコールセンター以外の公コールセンターへの拇印はあまり用いられない。 なお、拇印は指印(しいん)とも呼ばれる。 犯罪(はんざい、英語:Crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される根拠となる事実・行為をいうが、それぞれの学問分野においては、より実質的な定義がなされることもある。犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人、英語:Criminals)と呼ばれる。 罪刑法定主義が前提とされている社会においては、何が犯罪とされているかは刑法などの法典に明示されており、何らかの非行や逸脱行為、反社会的行為の類がただちに刑法上の犯罪とされることはない。法典の文言は一般の国民にとって難解で、しばしばその限界が問題になるため、法解釈学の一つとして刑法学が発展してきた。 また、事実としての犯罪の現象と原因、予防方法を研究する学問の分野を広義の犯罪学という。うち、犯罪の現犯罪者に対する取り扱いや政策の問題を取り扱った学問の分野を刑事政策という。刑事学と呼ばれることもある刑法学、犯罪学、刑事政策それぞれの学問分野の関係や体系的な位置、役割分担については、それぞれの研究者によって違いがある。日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。 刑法学においての犯罪は、ドイツの刑法理論を継受する国(日本など)においては、構成要件に該当する違法かつ有責な行為と定義される(行為かどうかは構成要件の問題とする見解が多いので、その意味ではこの表現はあ照のこと。 刑法上の犯罪かどうかは、日本の通説によると以下のような枠組みで判断される。 第一に問責対象となる事実について構成要件該当性(充足性とも)が必要である。構成要件とは、刑法各論や特別刑法に規定された行為類型である。端的に言えば、犯罪のパターンとして規定されている内容に行為が合致するかどうか、が構成要件該当性の問題である。 行為でないものはおよそ犯罪たり得ないのであり、行為性は犯罪であるための第一の要件であるとも言える。行為性を構成要件該当性の前提となる要件として把握する見解もある。行為の意味についてはさまざまな見解が対立している(行為論)。行為でないものとしてコンセンサスのある例としては、人の身分(魔女など)や心理状態(一定の思想など)などがある(歴史的にはこれらが犯罪とされてきたことがある。)。犯罪が行為でなければならないということは、これらのものはおよそ犯罪たり得ないことを意味する。なお、行為とは作為だけでなく不作為を含む概念である。 また、主体は自然人でなければならないとされる。法人は犯罪の主体とならないとするのが通説である。また、ヒト以外の生物も犯罪の主体たりえない(歴史的にはなり得るとする法制もあった)。 問責対象となる事実(行為態様、因果経過、結果、行為時の状況、心理状態など)が構成要件に該当するものでなくてはならない。各構成要件はそれぞれ固有の行為、結果、因果関係、行為主体、状況、心理状態などのメルクマール(構成要件要素)を備えており、問責対象となる事実がこれらの全てに該当して初めて構成要件該当性が肯定されるのである。なお、構成要件には基本的構成要件(直接の処罰規定があるもの)と修正された構成要件(未遂犯や共犯など)があるとされる。 第二に違法性の判断が行われる。通説によれば、構成要件は違法・有責な行為の類型ということになるから、構成要件該当性が認められたこの段階では、違法性阻却事由のみが問題となる。たとえ、構成要件に該当するとしても、違法でない行為は有害でなく、禁止されず、したがって犯罪を構成しないのである。いうなれば、構成要件という犯罪のパターンに該当する場合であっても、悪くない(違法とされない)場合には、犯罪を構成しない、ということを意味する。 違法性の本質は、倫理規範への違背であるとされたり(規範違反説)、法益侵害・危殆化とされたりする(法益侵害説)。両者を折衷する見解が多数であるが、法益侵害のみを本質とする見解も有力である。