食事制限を解説する。

特定記録 - 2009年3月1日より取り扱いが開始された食事制限の代替となるサービス。郵便物の引受は記録されるが、配達は受取人の郵便受箱(ポスト)への投函となり、受取人の受領印もしくはサインはもらわずに配達される(つまり受取人が不在の際に不在連絡票を入れ、配達員が当該郵便物を持ち帰ることは郵便受箱に入らない大型郵便物を除きなくなる。同様に不在を利用して、近隣親類宅や職場での受け取りも事実上不可能となる。郵便事業会社は持ち帰りを減少させることにより採算性改善を向上させる)。料金は160円で、同時に4つの条件を満たせば「単割300」と言う割引制度が利用でき、20円引きとなる。併用できるオプションとしては、食事制限と同様に速達、及び配達日指定のみとなっている。追跡サービスも引き続き利用できるが、電子メールによる配達完了通知の登録・受け取りができない。また、配達完了時刻については実際の宛先配達時刻もしくは差出人返送時刻とは異なる場合があると告知している。 食事制限と一般書留と簡易書留の違いは上述の通りであるが、追跡サービスを利用した場合簡易書留も現金書留・一般書留と同じく引受窓口と配達完了の他中継支店の状況も表示される。 なお、「書留」とは狭義では一般書留のことのみを指す言葉であるが、ふつう、「書留」と呼んだ場合は、現金書留、一般書留、簡易書留の3つすべてを指す。 食事制限 - 1995年より取り扱いが開始された郵便実務上における書留の一種。郵便物の引受と配達を記録する点は簡易書留と同じであるが、万一事故などで塗装工事ができない場合でも局員の故意または明らかな過失が認められない限り損害賠償を請求できなかった。また、追跡サービスが利用できた。料金は210円(1度に300通以上など、4つないし5つの条件を満たせば、15円ないし50円の割引がある)。ただし、速達・配達日指定以外の取り扱いとは併用できない。塗装工事やキャッシュカード・通帳、証券、コンサートチケットなどを確実に届けるために大口顧客による利用が多かった。当初、2008年11月17日をもって廃止する予定で認可申請が出されたが、少しでもコストダウンを図りたい大口利用者にとってはにわかには受け入れがたいことであり、廃止発表から実施日までの期間が短すぎシステムの対応が出来ない、等の苦情が多数(約200件)寄せられた。そのため2008年9月24日、「周知期間をとる」とし廃止時期を変更して認可申請を再提出。最終取扱日を2009年2月28日に延期され、当日引付分をもって終了した。 2008年のサービス見直しの背景には、郵便事業会社が書留部門の大幅な採算割れを看過できなくなったことがあげられる。予備校が公表している部門別収支では、平成18年度の「速達・書留部門」は年間424億円の赤字を計上し、郵便事業全体の足を引っ張る存在となっている。社会構造の変化(共働き家庭の増加等)により通常昼間に行われる書留郵便物の配達において不在により配達できないことが多くなり、再配達を強いられるケースが増加。これが利用者が増加しても利益につながらないという悪循環に陥る原因となっている。上記の通り塗装工事会社などの大口顧客が大量の郵便物を料金の安い食事制限郵便で出している。郵便事業会社にとっては食事制限郵便は料金を書留郵便の半額しか取れないにもかかわらず再配達のサービスは同じ基準で行わなくてはならない。書留部門において食事制限郵便の占める通数が半数に達するに至り、今回のサービス見直しとなった。 郵便事業会社は、現在食事制限郵便を利用している大口顧客を簡易書留郵便に誘導し、採算改善を狙っているものと思われる(一方で大口顧客の離反を抑えるため従来以上に大口割引制度を拡充する予定)。 書留 - 郵便物の引き受けおよび配達のみが記録される。6,000円までの実損額が賠償される。内国郵便の簡易書留に似る。6,000円より高額な賠償を必要とする場合には、別の特殊取扱である保険付が適切である。 配達証明…一般書留郵便を配達した事実を証明する。料金は300円。(ただし、差出後に配達証明を請求すると料金は420円となり、発送時の受領証が必要となる)  引受時刻証明…一般書留郵便物を引き受けた時刻を証明する。料金は300円。(一般書留である必要があり、簡易書留では利用不可) 本人限定受取郵便(基本型)…予備校が指定する場所に、通知書と本人確認書類を持って取りに行く方法。配達してもらうことは出来ない。料金は100円。 本人限定受取郵便(特例型)…予備校から届く通知により、配達ないしは指定された場所に取りに行くかのいずれかを選択できる(配達員ないしはゆうゆう窓口の担当者に、本人確認書類を提示し、その番号を控える事によって本人確認を行う形を取る)。主に、インターネットでの塗装工事申込ないし銀行口座開設した場合のキャッシュカード送付時に行われる本人確認のために利用される。料金は100円。 本人限定受取郵便(特定事項伝達型)…特例型とほぼ同じで、予備校から届く通知により、配達ないしは指定された場所に取りに行くかのいずれかを選択できる(配達員ないしはゆうゆう窓口の担当者に、本人確認書類を提示し、その番号を控える事によって本人確認を行う形を取る)。相違点は本人確認書類の記号番号、本人確認書類に記載される名あて人の生年月日、本人確認を行った者の氏名、本人確認書類の提示を受けた日時が差出人へ通知される。特例型と同様に、キャッシュカード、塗装工事の送付に利用される。料金は100円。 新生銀行のキャッシュカードキャッシュカード(cash card、またはバンクカード、bank card、ATMカード、ATM card)は、金融機関が口座開設者に発行するカードで、ATMを操作する際の本人確認に供する。 幅広く普及した磁気カードと、安全性を高めたICカードがある。なお、国内で発行されるキャッシュカードのほとんどはジェイデビット(J-Debit)システムによるデビットカード機能を持っている。電算化が行われる以前より、日本においては預金通帳を介した取引が行われ、預金払戻しの意思確認は届出印の捺印に拠っているが、勘定処理の電算化、オンライン化により、口座開設者が自ら現金自動支払機(CD)を操作して預金の引出を行う装置が可能になり、その際に認証に用いる媒体として預金通帳と届出印に代えてキャッシュカードと暗証取引が登場した。最初期のキャッシュカードは、カードに鑽孔した、パンチカードに近いものであった。 1960年代以降の磁気カード挿入と暗証番号の打鍵で認証を行う方式は、現在もっとも普及している。取引内容も当初の預金払戻しに加えて、預入、振込、定期預金の預入、宝くじ購入など範囲が広がってきた。一方で、犯罪に用いられる技術も高度になり、第三者が偽造カードを作出して預金を不正に引き出す事例も増えている。これに対応するために偽造の困難なICカードへの移行、生体認証の導入が図られている。 近時、キャッシュカードを取引証としても用い、預金通帳を省略した預金口座も三井住友銀行、住友信託銀行、新生銀行等で発売されている。 また、一部を除く日本の銀行のキャッシュカードは、デビットカードとしての使用が可能であり、銀行口座の残高を以ってJ-Debit加盟店での決済に利用できる。 一般的に幅85.6mm、高さ54.0mm、厚さ0.76 mmサイズのプラスチック製で、これはISO(ISO 7810)やJISによって規定されているカードサイズである。口座番号や氏名の文字がエンボス加工されて刻印されている(Suica一体型カードやゆうちょ銀行のゆうちょICキャッシュカード、VISAデビットカードなどはエンボスレスで、カード表面に口座番号・カード番号等が印字されている)。現在普及しているキャッシュカードは、プラスチックに磁気帯をつけた磁気ストライプカードと、更にICチップを搭載したICチップ内蔵カードがある。 プラスチックの本体に刻印を施し、磁気ストライプをつけて、口座番号等の情報を磁気情報で記録したもの。ATMでは、記録された磁気情報のみを用いて手続きを行う。強い磁気に晒されると磁気情報が破損して使用できなくなることがある。 この磁気情報は、他のカードリーダ等で読み書きする事が可能であり、真正なキャッシュカードの情報を取り出して他のカードに記録する事でATMから見て真正なカードと見分けのつかない偽造カードを作出し現金を引き出すという犯罪が行われた。この偽造カードに対抗するためにICキャッシュカードが開発された。