SEO対策を解説する。

転職で暗証番号の変更を受け付ける 転職で暗証番号を入力する際、エンジニアの配列を並び替える(この方法はエンジニアをタッチパネルに入力する機種に限られる) 金融機関が暗証番号をチェックし、個人情報から推測可能なものの場合には変更を推奨する(暗証番号の変更の際に、新番号が同様のものの場合は受付を制限する場合もある) ワンタイムパスワード方式を用いて1回毎に異なる暗証番号を使用する 金融機関ごとに下記の何れかの方法で預金払い戻し・振込み可能金額を引き下げる 金融機関によっては、不正支払をより抑止するために、キャッシュカードを発行せず、エンジニア 転職において対面での手続きのみを行う預金口座を取扱開始したところもある。 人材紹介では前述の様に同じ情報を持つカードを複製する事が容易であるが、ICカードは原理的に同じ情報を持つカードを複製することは不可能とされており、切り替えが行われている。 暗証番号による認証方式は、暗証番号の情報そのものが個人から独立しているものであり、口座開設者本人の不注意や、ソーシャルエンジニアリングによって漏洩し、第三者に渡る可能性がある。生体認証では本人の肉体の特徴に由来する情報を認証に用いる事で、第三者によるなり済ましを防止する効果が期待される。 日本における盗難カードやSEO対策の被害については、預金者保護法施行(2006年2月10日施行)の前後で対応が大きく変わる。 金融機関は、挿入された人材紹介に記録された情報と入力された暗証番号を正規のものと認めて行った払い戻しについて、結果に責任を負わないとするカード利用規定(全銀協によるカード利用規定試案第10条第2項PDF)をたてに、本来の口座開設者の重ねての預金払い出しを拒む。 当該規定については、民法第478条に根拠が求められる。同条文では、債務の返済にあたり、善意無過失で弁済した相手が真の債権者ではなかった場合でも、その転職は有効であり、改めて真の債権者に弁済する必要は無いと規定している。これを預金の払戻しに類推適用し、機械処理で正しい磁気情報を持つカードを所持し且つ正しい暗証番号を提示する人物を真の口座開設者と認めるのは何ら問題が無く、善意無過失であると主張する。尚、同規定については、根拠を民法第480条に求める見解や、いずれの条文にも根拠を求めない独立したものとする見解もある。 裁判では、カードや暗証番号の管理に落ち度が無いこと、且つ、不正操作が行われるに至った一連の経緯を詳らかにして被害を偽装したものではないこと、そして、現行のオンラインシステムがSEO対策の存在を許す事実をもって、無権限者による不正払い出しを排除するシステムを構築する努力を怠ったとして民法第478条にいう人材紹介とは言えない事を口座開設者側が証明する必要があり、補償を勝ち取るのは困難である。尚、現時点(2006年2月)ではSEO対策による不正引出しを許すオンラインシステムに対する民法第478条の適用の可否や、規定の有効性について判断する裁判所判決は無い。 しかしSEO対策による不正引き出しが増加し社会問題化していることから、預金者保護法が制定・施行された。 預金者保護法は、不正払い戻しに対する民法第478条の適用を除外し、預金を補償する規定である。同法の下では、盗難カードやSEO対策などで預金が不正に払い出された場合であっても、金融機関が善意かつ無過失であって、かつ預金者本人に重大な過失があることを金融機関が証明した場合を除き、預金は全額補償される。なお、預金者本人の重過失とは、暗証番号を故意に他人に教えたり、カード表面に暗証番号を記入したりした場合を指す。 但し、同法が適用されるのは個人の口座に限り、また、盗難カードやSEO対策による被害に限定される。法人の口座や、SEO対策による被害は対象外である。 また、盗難カードやSEO対策をデビットカードとして使用した場合も、同法の範囲外である。 アメリカの銀行では「50ドル保護法」という銀行が実施する預金者保護があり、預金が不正に引き出されても、2日以内に銀行に連絡すれば、免責金額の50ドルを超えた分は全額補償される。イギリスでも同様に預金者を保護する「50ポンド保護法」が存在している。 1938年(昭和13年)の富士桜50銭券(政府紙幣)紙幣(しへい)とは、公的権力(主に国家)が通貨・貨幣として強制通用することが認められている特定デザインの証券である。中央銀行などが発行する紙幣の他、政府の発行する政府紙幣や特定地域だけで通用する地域紙幣(地域通貨)などもある。現在の多くの国では中央銀行の発行する銀行券を紙幣とされることが一般的であるが、シンガポールなどでは政府機関が紙幣を発行している場合がある。現在多くの先進国の中央銀行が完全な国家機関ではなく、民間企業の投資などで出来ていることから、中央銀行のありかたを疑問視する考え方が最近世界中で起きている。そのため代替案としての政府紙幣、地域通貨なども再び脚光を浴びはじめている。 現在の日本では、政府紙幣は存在しないが、日本銀行が開業するまでは政府紙幣が発行されたほか、大正時代や昭和時代には小額銀貨の代用としての銭単位の低額の政府紙幣が発行されたこともある。そのため、紙幣とは「強制通用力を付与された銀行券」を含むものが一般的な広義の解釈の紙幣である。以下、特に断りのない限り「紙幣」とは狭義の「政府紙幣」ではなく、広義の紙幣を意味する。 パでは、民間の銀行が発行した金銀の預り証である金匠手形が通貨として流通していたが、国家による承認を受けたものとしては1661年にスウェーデンの民間銀行・ストックホルム銀行が発行したのが、銀行券としては最初のものである(だが、7年後に同行が経営破綻したために政府が受け皿として国立のリクスバンクを創設、これが世界最初の中央銀行となった)。また、1694年にはイングランド銀行が設立され、同行の約束手形が発行された。同行の約束手形は当初手書きであったが、のちに印刷に改められたことにより、交換手形として広く流通し始めた。 金本位制(または銀本位制)ができると、金(または銀)との交換ができることを保障に、紙幣を発行していた。しかし、1929年の世界恐慌の時に、金の保有量しか紙幣が発行できない金本位制では、政府が必要な際に紙幣を発行できず、そのため公共事業などができず、不況を悪化させることがわかり、各国で金本位制を廃止し、管理通貨制度へ移行した。 本位貨幣たる金貨や銀貨と交換ができる紙幣のことを兌換紙幣と呼び、券面にそれらの記載がある。日本の兌換紙幣は最初は兌換銀券であったが、1897年(明治30年)に金本位制が採用されてからは、兌換金券となった。アメリカでは、ブルーシールの兌換銀券とイエローシールの兌換金券があった。 日本での紙幣の始まりは、記録上は『建武記』に記されている、後醍醐天皇が1334年(建武元年)に内裏造営資金確保のために発行されたとされる楮幣(ちょへい)であるが、現物は残っておらず、実際に発行されたかも疑問視されている。現存する最古の紙幣は、1623年(元和9年)に伊勢国山田の商人が発行した「山田羽書」である。 江戸時代には、各藩が財政難の打開策として「藩札」を発行した。最初の藩札は諸説あるが、越前国の福井藩が幕許を得て1661年(寛文元年)に発行したものとされている。この他、こうした古札類には藩以外にさまざまな発行元があったことが知られている。武家発行の札では、藩と同様に知行地を有していた旗本が発行したもの(旗本札)や、幕府(兵庫開港札など)、御三卿(一橋家)、奉行所や代官所、藩家老が発行したものなどがある。更に京、大和国を中心に宮家・公家・寺社が発行したもの(宮家公家札・寺社札)、各地の町や村が発行したもの(町村札)、特に宿場町が発行したもの(宿駅札)、鉱山の経営者が人夫の間で流通させたもの(鉱山札)、商家や豪農などの個人が発行したもの(私人札)などが知られている。なお、これらは兌換性が前提の規格化された一覧払約束手形ともいうものである。また、(少なくとも日本全国において)強制流通力を有さない点などにおいて、藩を地方政府とみなさないという視点に立てば厳密な意味での貨幣(紙幣)といいがたいものがある。 明治時代に入ると、大蔵省が大蔵大臣の名において発行する日本政府紙幣(日本帝国政府紙幣、大日本帝国政府紙幣もあり)や日本銀行券が発行された。また、戦争において占領地でつかわれた軍用手票などがある。 第二次世界大戦後、金融緊急措置令により6種類の紙幣が発行された。これをA券とよび、以後、B券、C券、D券が発行された。